【別荘オーナー募集】民泊ではじめる別荘運用 対象となる住宅

別荘の空いた時間を民泊・貸別荘として貸し出して、有効活用しませんか?
民泊として使用できる住宅の要件というものがあるので、まずはそれを確認しましょう。


民泊として使用するには、「設備要件」「居住要件」の両方を満たしていることが必要です。その要件とはどのようなものか、詳しく見ていきます。

1. 設備要件
◎必要な設備
届出を行う際には、「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」の4つの設備が必要です。別荘として利用している建物であれば、まず問題なくクリアできるかと思います。
◎設置場所
必ずしも1棟の建物内に設けられている必要はありません。同じ敷地内の建物の設備を使用することも可能です。
◎設備の機能
4つの設備が独立している必要はなく、ひとつの設備に複数機能があるユニットバスなども認められます。また、浴槽がなくシャワーしかない場合などでも、一般的に求められる機能があれば構いません。


2. 居住要件
対象となる家屋は、下記のいずれかに該当する必要があります。
(1)「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」
特定の人が生活を継続して営まれている家屋なので、短期的に使用するような場合は該当しません。

(2)「入居者の募集が行われている家屋」
住宅宿泊事業を行っている間、分譲(売却)又は賃貸の形態で、居住用住宅として入居者の募集が行われている家屋です。

(3)「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」
生活の本拠としては使用されていないものの、その所有者等により随時居住利用されている家屋です。
・別荘等季節に応じて年数回程度利用している家屋
・休日のみ生活しているセカンドハウス
・相続により所有しているが、現在は常時居住しておらず、将来的に居住することを予定している空き家
・生活の本拠ではないが、別宅として使用している古民家 など

別荘での民泊運用を検討されている場合は(3)に該当します。


STAYCATIONでは、民泊申請に伴う管理業の受託や、事業者申請など、煩わしい行政とのやり取りや面倒な申請手続きなど、別荘オーナー様に代わって “手数料無料” にてお引き受けしております。
別荘オーナー様は申請に伴う費用実費のご負担だけで済むので、初期費用を抑えて民泊運営をスタートすることが可能です!
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<別荘オーナー募集の お問合せ先
Tel:03-6379-7591
Email:stay_contact@staycation.jp

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