【別荘オーナー募集】別荘で民泊運用をはじめる理由

別荘で宿泊料を受けてゲストを宿泊させるためには許可・届出が必要ですが、ご自身でもプライベート利用しながら、使ってない時間で別荘運用にトライしてみたい方には「住宅宿泊事業(民泊)」でのスタートをおすすめしております。

なぜ旅館業(ホテル/旅館営業、簡易宿所営業)ではなく、住宅宿泊事業(民泊)で運用するのでしょうか?
今回は、別荘で民泊運営をはじめる理由をご説明します。


別荘で民泊運用をはじめる理由
✅住居専用地域でも別荘運用が可能
✅旅館業(ホテル/旅館営業、簡易宿所営業)よりもハードルが低い


住居専用地域でも別荘運用が可能

理由の一つが、用途地域です。
旅館業の場合は用途地域の制限があり、住居専用地域・工業地域・工業専用地域では営業ができません。そのため住居専用地域にある別荘では実施ができず、以前は諦めるしかありませんでした。
しかし、住宅宿泊事業法(民泊)であれば、あくまでも “住宅” であることが前提なので、住居専用地域にある建物でも別荘運用が可能となっております。

一方、デメリットとしてよく言われるのが、年間180日までの営業制限です。
(特区民泊や営業制限などがあるエリアを除く)

*180日の算定方法とは
毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの一年間。
一日のカウントは正午から翌日の正午まで。
正午12:00が基準となるので、チェックイン・チェックアウトの時間によっては日数のカウントに注意が必要です。

1年間のうち約半分の日数しか予約が取れないため、季節を問わず年間を通じて安定して人が訪れるエリアや、稼働率だけを重視した収益用物件としての宿泊施設であれば180日では物足りないので、旅館業での実施をおすすめする場合もあります。

ただ、別荘の多い海辺や山/高原などのリゾートエリアの場合、繁忙期・閑散期などのシーズンによる予約数の変動が大きいので、人気がある時期(=予約が入る時期)には偏りがでてしまいます。
そのため、別荘オーナー様ご自身でもプライベート利用しながら「空いた時間を貸す」スタンスであれば、180日は十分な日数だと思います。

旅館業よりもハードルが低い

2018年6月の法改正にて簡易宿泊営業の規制緩和があり、以前に比べてだいぶ申請はしやすくなりましたが、簡易宿所は “許可” 、民泊は “届出” などの違いもあり、申請手続きに時間が掛かるケースもあります。
民泊の場合、ポータルサイトを利用した必要書類のアップロードや届出を行う手間はあるものの、旅館業のように保健所や消防署、その他の自治体での手続きや確認などの作業は軽減されます。
まずは申請ハードルの低い民泊からスタートしてみることをおすすめします。


STAYCATIONでは、稼働率だけを重視するのではなく、なるべく別荘オーナー様のご要望に沿った形での運用をお手伝いしております。
地域独自の規制や必要設備の工事などクリアしなければならない点はありますが、建物やエリアの特徴に合わせた運用方法を専任スタッフがご提案させていただきます。

所有コストを抑えながら維持したい、
使用頻度が減ってしまった別荘を有効活用したい、
使わない時間を貸し出して、大切な建物を維持するための方法として別荘運用を検討してみませんか。
ご興味がある方は、まずはお気軽にお問い合わせください。


<別荘オーナー募集の お問合せ先
Tel:03-6379-7591
Email:stay_contact@staycation.jp

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