別荘の空いた時間を民泊・貸別荘として貸し出して、有効活用しませんか?
民泊として使用できる住宅の要件というものがあるので、まずはそれを確認しましょう。
民泊として使用するには、「設備要件」と「居住要件」の両方を満たしていることが必要です。その要件とはどのようなものか、詳しく見ていきます。
1. 設備要件
◎必要な設備
届出を行う際には、「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」の4つの設備が必要です。別荘として利用している建物であれば、まず問題なくクリアできるかと思います。
◎設置場所
必ずしも1棟の建物内に設けられている必要はありません。同じ敷地内の建物の設備を使用することも可能です。
◎設備の機能
4つの設備が独立している必要はなく、ひとつの設備に複数機能があるユニットバスなども認められます。また、浴槽がなくシャワーしかない場合などでも、一般的に求められる機能があれば構いません。
2. 居住要件
対象となる家屋は、下記のいずれかに該当する必要があります。
(1)「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」
特定の人が生活を継続して営まれている家屋なので、短期的に使用するような場合は該当しません。
(2)「入居者の募集が行われている家屋」
住宅宿泊事業を行っている間、分譲(売却)又は賃貸の形態で、居住用住宅として入居者の募集が行われている家屋です。
(3)「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」
生活の本拠としては使用されていないものの、その所有者等により随時居住利用されている家屋です。
・別荘等季節に応じて年数回程度利用している家屋
・休日のみ生活しているセカンドハウス
・相続により所有しているが、現在は常時居住しておらず、将来的に居住することを予定している空き家
・生活の本拠ではないが、別宅として使用している古民家 など
別荘での民泊運用を検討されている場合は(3)に該当します。
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<別荘運用に関するブログ>
1. 別荘を有効活用したい別荘オーナー様へ
2. 民泊ではじめる別荘運用_「家主居住型」と「家主不在型」の違い
3. 民泊ではじめる別荘運用_対象となる住宅
4. 民泊ではじめる別荘運用_用途地域と管理規約
5. 民泊ではじめる別荘運用_届出に必要な消防設備とは?
6. 別荘で民泊運用をはじめる理由
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