【別荘オーナー募集】民泊ではじめる別荘運用 届出に必要な消防設備とは?

STAYCATIONでは、別荘運用をお考えの別荘オーナー様を募集しております。
用途地域や申請条件などについて確認ができたら、いよいよ具体的な申請準備に取り掛かかっていきましょう!
【参考】貸別荘での消防署立入検査とは?

別荘やセカンドハウスを活用して運用する場合、家主不在型(家主は居住しておらず、ゲストだけで利用する)での申請パターンになることが多いかと思います。
そのときに、安全措置として必要になるのが消防設備等。
今回は小規模な建物で民泊を実施する際に、主に必要となる消防設備についてご説明いたします。

【消防設備に関する申請手順】
1_ 消防署へ、必要な消防設備の事前相談。
2_設備業者へ、見積・発注依頼。
3_設置工事
4_消防署による現地への立入検査
5_消防法令適当通知書の発行


【主に必要となる設備】

◎火災報知設備
建物の延べ面積が300㎡未満の場合(原則は2階建て以下のもの)は、自動火災報知設備に代えて「特定小規模施設用火災報知設備」での設置が可能です。
無線式の連動型警報機能付き感知器で構成されているので、ひとつの火元が鳴ると、すべての感知器が連動して一斉にお知らせしてくれます。そのため、火元から離れた部屋でも、いち早く火災発生に気づくことができます。
宿泊室やリビング・台所などの居室、2㎡以上の押入やクローゼットなどに設置します。電池式で配線工事が不要なので、簡単に設置するの特徴です!

*300㎡以上・3階建の建物でも設置可能な場合もありますが、事前確認が必要です。
*家庭用の火災報知器では代用いただけませんのでご注意ください。


◎誘導灯
災害や停電の発生時に、建物にいる人が速やかかつ安全に避難できるよう、避難口や避難方向を表示するための防災照明器具です。店舗や商業施設などでよく見かける標識です。

原則として、すべての届出住宅において設置が義務付けられています。
但し、いくつかの用件を満たせば設置免除となる場合もあるので、まずは図面を確認してから消防署へ相談します。ちなみに、誘導灯の設置には、消防設備士などの有資格者への依頼が必要です。


◎消火器
平米数や、有窓階・無窓階の判定により、義務設置または任意設置などが決まります。
消火器は有資格者でなくても設置自体は可能ですが、消防署への提出書類などがあるため、その他設備と一括して依頼されるとスムーズです。業務用の消火器と、設置台または標識が必要です。


その他にも、防炎物品(カーテンやカーペット等)についてもチェックがあります。もしお手元のものに「防炎ラベル」が付いてない場合は、撤去または買い替えが必要となります。これから買い替えを予定されている場合は、必ずラベルがあるものをお選びください!

必要設備や設置場所、また消防設備以外に非常用照明(これは建築基準法)も必要となってきます。
免除要件や必要書類の作成、消防署や業者とのやり取りなど、初めての方には戸惑う内容も多いですが、STAYCATIONでは、専任スタッフが別荘オーナー様に代わって、なるべく効率的な設備とスケジュールでの実施をお手伝いいたします。
別荘運用をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。


<別荘オーナー募集の お問合せ先
Tel:03-6379-7591
Email:stay_contact@staycation.jp

<別荘運用に関するブログ>
1. 別荘を有効活用したい別荘オーナー様へ
2. 民泊ではじめる別荘運用 「家主居住型」と「家主不在型」の違い
3. 民泊ではじめる別荘運用 対象となる住宅
4. 民泊ではじめる別荘運用 用途地域と管理規約
5. 民泊ではじめる別荘運用 届出に必要な消防設備とは?
6. 別荘で民泊運用をはじめる理由
7. 民泊運用で別荘の維持費をまかなう
8. 貸別荘での消防署立入検査とは?
9. いま別荘で民泊運用を始めるべき3つの理由
10. そもそも民泊とは?3種類の民泊制度について
11. うちの別荘で民泊運用は可能?チェックポイントを解説
12. 人気エリアでの貸別荘運用 湘南編
13. 人気エリアでの貸別荘運用 軽井沢編
14. 人気エリアでの貸別荘運用 千葉編
15. 人気エリアでの貸別荘運用 伊豆編
16. 人気エリアでの貸別荘運用 那須編
17. 別荘で民泊運用を始めるのに必要な備品・アメニティ
18. 貸別荘経営のメリットとデメリット
19. 貸別荘運営について よくある質問 (FAQ)
20. 別荘で民泊を始めるには?開始から運用までの流れ 
21. 別荘で民泊運用をはじめるタイミング

Page Top